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中古売買には必須です。まず古物免許を取得しましょう 

古物免許の取得が必要です

以下に該当する場合は古物免許の申請が必要です

中古品を買い取って売る
せどりをする
古物市場に参加する
リサイクルショップをする
事業として継続的に中古売買をする
仕入れた中古品を手直しして売る
仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る
商品を預かって、売れたら手数料を貰う
仕入れた中古品をレンタルする
中古品を別の品物と交換する

古物商許可は各都道府県の公安委員会(東京都は警視庁)に対して申請をするということになっていますが、実際に書類を提出するのは実は所轄(地域の警察署)の生活安全課に対して行います。

私はこれが結構大変でした。当時はお金がまったくなかったので自分で申請書類などをそろえました。必要書類を取り寄せて、申請料金などを支払い提出しました。

私の場合は書類など不備があったりして何度かやり直す羽目になりました
結局1か月半くらい取得まで時間かかりましたよ(笑)

取得する前に買取依頼があっても免許がないので古物の買取はできません。なるべく余裕をもって申請するようにしましょう

古物免許取得が面倒な人には行政書士さんを利用する手もあります

古物免許取得が面倒な人には行政書士さんを利用する手もあります
今は便利な世の中です。古物申請もネットで簡単に行政書士さんを探すことができます

安い行政書士さんもココナラ
なら簡単に古物免許代行してくれる行政書士さんを見つけることができます

だいたい申請費用を含めて6万円から8万円が相場です。
時間がある人は面倒ですが自分で取得したほうが無駄な出費がなくなります

古物免許以外に申請しなければいけないものは?

古物免許を取得したらなんでも買取して良いわけではありません

お酒 酒類販売業免許
医療機器 管理医療機器販売業の届け出(家庭用のマッサージ機などもこれに含まれます)

2018年より法律が変わり
象牙の買取は禁止です

生牙(原木)、磨牙、彫牙など、全形を保持した象牙は、種の保存法で譲渡し等(売買等)が原則禁止されています。 種の保存法は、国内外の絶滅のおそれのある野生生物を保護する法律です。2018/05/07

象牙の売買で逮捕者も出ています。知らなかったではすみません。気を付けましょう

古物台帳の記入はしっかりとしましょう

免許取得後は、買取した古物台帳に記載をします

古物台帳の記載は、ためずに記載していきましょう
後でまとめてやるのはとても大変です。
買取した日や週まとめにするなどして記載漏れがないようにしましょう

※記載もれやまったく記入していないと、めちゃくちゃ警察に怒られますよ。免許取り消しにならないように気を付けましょう

まとめ

初期費用はかかりますが、リサイクルショップ、副業やせどりなど継続して古物を扱う場合には古物免許の取得が必須です。
免許があればリサイクル道具市場にも出入りすることができるので販路拡大にもつながります。

リサイクルショップをするなら古物の免許は取得しておきましょう

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