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店長ブログ

リサイクル用語説明

リサイクルショップで購入したときの注意点 返品について

こんにちわ~

本日は、リサイクルショップで購入したときの注意点 返品について記載していこうと思います。

リサイクルショップでは、通常は、他のかたが使用した商品を買い取りします

 

その後、動作チェックや清掃、タグづけをして店頭にならびます。

当然中古ですので、状態はそれぞれです。

同じ年式メーカーの冷蔵庫でも、使用状況によって状態が変わってきます。

 

前面に凹みがある

色焼け

中の棚がない、もしくはワレがある

など、同じ年式の冷蔵庫でも状態がぜったい違ってきます

 

購入するときは必ず大きさや年式だけでなく状態もチェックするようにしましょう

 

 

そして、返品対応ですが、

ほとんどのリサイクルショップは売った商品が壊れていたり、お店側の過失があれば返品対応はしてくれると思います。

 

ですが、

「汚れている」

「部屋の大きさにあわない」

「傷がきにくわない」

「部屋に入らない」

 

では、返品対応はしてくれません。

 

ですので、リサイクルショップで購入するときは店員さんに

「この商品を購入したいんですが、前の持ち主はどのようなかたでしたか?」

 

と一言きけば、どんな人がつかっていたのがわかります。

キレイなおうちだったのか、部屋が騒然としていたのかで、その商品の扱いもわかってきます。

 

参考にしてみてはどうでしょうか?

 

訪問買取は法律違反です!

出張買取、訪問買取に規制がかかりました。
2010年ごろから急激に増えてきた、貴金属の訪問買取
これは「いらなくなった貴金属を買い取ります」
という、訪問の買取サービス
買取ということで、業者がお金をだして買取するわけで、クーリングオフの対応はききませんでした。
金相場がわからないお年寄りのかたが不当に安く買い取りをされる押買が横行するようになりました。

しかし、平成25年2月21日に特商法が改正されクーリングオフ(8日間)が適用されるようになりました。そして、「いつ」「どこで」、業者が買い取りしたのか法律でさだめられている文章が記載された契約書を交付しなければいけなくなりました。
買取業者には契約書を交付する義務があるため、違反すると罰則、懲役があります

訪問買取時のルール
・飛び込み勧誘の禁止
訪問購入で飛び込みの勧誘はできなくなりました。
・書面の交付
事業者の連絡先、物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリングオフ制度について記載された書面を交付の義務
・引渡しの拒絶
クーリングオフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。
・クーリングオフ
書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。

当社が使っているのはこのようなタイプ書面です
取引日時や担当者の名前、営業所の住所、商品名、個数、金額などを記載する欄があります。
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2枚目はお客様用の複写です
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2枚目の裏にはクーリングオフ制度のことについて、説明してあります
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この法律は、出張、訪問買取に対応しますので、
店頭に持ち込み買取、リピーター様からの買取、引越し時の買取には適用されません。

買取時にすべてのリサイクルショップがきちんと書面を交わすようになり
お客様にも安心していただき、業界全体のイメージがもっとよくなれば嬉しいですね

ガスコンロの規制とは!?

2009年10月1日からガスコンロの規制がはじまりました。
我が国のコンロによる住宅火災は年間約5千件起きており、その95%はガスコンロによるもので、東京消防庁管内では平成14年度に570件のガスコンロに 起因する火災が発生、「調理中に火元から離れたり消し忘れたり」というのが出火原因の67%を占めている。
これは製品自体に問題があるのではなく、使っている、使用している人の責任の部分がかなり大きいと思われます。
2009年10月以降はこのセンサーがない商品は製造、販売ができないので古いタイプのガスコンロはなくなり、より安全なガスコンロだけになりますが、人のミスによる火災がこれでへったらいいですね
リサイクルショップでは
この規制の下では、まだ使えるガスコンロを買取りして
再販ができなくなってしまいました。
一般の人はこの法律のことをほとんどご存知ないようで
出張買取時の査定中に
「こちらのガスコンロは安全装置がないので再販ができなくなったんですよ」
と説明して、ビックリされてます。
まだ使えるのにゴミになってしまう
なんとかならないものでしょうか?

法制化される安全装置
・調理油過熱防止装置
・立ち消え安全装置
・早切れ防止装置
・消し忘れ消火装置

当店でも 2009年10月以降 PSTG、PSLPG、JIA自主基準適合、いずれかのマークが貼付されているガス機器でないと販売をすることが出来なくなるため 買取を終了させていただくことになりました。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします

リサイクルショップとは?

不用品の売買ショップ リサイクルショップとは?
近年、環境問題への取り組みが注目される中で
かつての高度経済成長期の 「大量生産・大量消費」という概念は
完全に崩壊しそれに代わり
「循環型社会への転換」が重要な課題として見直されるようになってきました。
2001年以降「特定家庭用機器再商品化法」(通称:家電リサイクル法)を始めとしたリサイクルに関する様々な法律が施行され企業・消費者双方に大型電化 製品等の廃棄処理に際して有料となることが義務付けられる事となるなどこれまで大量に廃棄処理されていた中古品の再利用に関心が高まっています。

リサイクルショップとは、各家庭で不要になったり引っ越しなどで
処分に困ったテーブル・本棚などの家具や冷蔵庫・TV・パソコンなどの
家電、また店舗や病院・事務所等の移転、改修、閉鎖に伴い不要になったOA機器など事務用品の買い取りを行ったり、低価格で商品を提供するサービスを行う と同時に資源の有効利用を促進するという社会的な役割も担っており単身赴任のサラリーマンや一人暮らしの学生の間を中心に急速に需要を伸ばしています。
また、時計やバッグなどのブランド品・アンティーク・骨董品など幅広い商品を扱うことやインターネットを用いて便利で手軽に利用できることから幅広い年齢層の利用も増えつつあり今後も経済は厳しさを増すことが予想され 家計への影響もより一層懸念される中で処理にかかる経済的負担を少しでも軽くすることが求められておりその存在が注目されています。

PSEとは?

PSEとは
電気用品安全法の略です。
この法律は電気の安全管理を目的とし、漏電・火災・感電などの事故防止と 粗悪品を排除してきちんとした電源部品で運用管理するという目的でPSEを制定されました。
これが中古業界では問題となっています
2009年10月からはPSEマークのないガスコンロの規制がかかり、マークがない商品やすべてのバナー全口に安全センサーがなければ再販できなくなりました。販売できない商品がまたひとつ増えました
政府は環境問題をとりあげ、世界にアピールしていますが
商品自体に問題のないガスコンロに規制をかけることでまたゴミが増えるようになりました。
またPSCマークがついていない石油ストーブは平成23年4月に販売禁止にまります(2009年10月の段階です)
このPSEというマークは中古品をあつかうリサイクルショップに
とって切っても切れないマークです。
<PSEの歴史>
「電気用品による危険及び障害の発生を防止すること」を目的とし、2001年4月1日に施行された電気用品安全法は、様々な文化的、商業的側面を何ら考慮 しないまま2006年3月31日を以って5年の猶予期間が満了し 4月1日より規制が開始されました。 2006年に大きな転換期を迎えます。
PSEとは具体的には
電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売 を義務付けるものです。
2006年4月以降からは「PSEマーク」の表示がない製品の販売は通常通りでは出来なくなります。
このPSEマークがない商品は
多くのリサイクルショップがいままで販売できたものができなくなり転売が不可能なため、PSE表示無しの電気用品は価値がゼロになるかもしれないという懸念が高まりました。
(小さいリサイクルショップに至っては、規制対象になる機械を修理さえ出来なくなり、新しい機械に買い換えるだけの余裕も無い所が多く、これが原因でリサイクルショップの弊店 倒産が続出しかねないと危惧された)。

規制対象の中には、現在の機器では決して作る事ができない独自の音色を持ち、世界各地で売買されている所謂「ビンテージ」と呼ばれる音楽機器や オーディオ機器、ゲーム機本体等も含まれ、中古品さえも販売が実質不可能となります。対象電気用品を修理する際に事業者登録が必要になる場合があり、検査 等のコストがかかる事から修理を扱う事業者は激減する事になるでしょう。又修理の行えない多くの電気用品が使い捨てとなる事も危惧せずにはいられません。

そんななか消費者や一部の販売業者などの間で反対運動が起こりました

中古販売事業者や一般消費者が中心となって結成された「PSE問題を考える会」やその他の団体が東京・大阪・広島などでデモや街頭署名を実施している

坂本龍一氏が、「ビンテージ商品だけでなく、すべての中古品を除外すべきだ との発言

経済産業省の対策

2006年3月14日、経済産業省は4月1日の販売猶予期間の終了を控え、以下の対策を発表した。

ビンテージものの電子楽器や音響機器、写真関係機器については、以下の要件を満たす場合は簡単な手続きで売買ができるようにする。

  1. 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス又は映写機のいずれかであること。
  2. 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること。
  3. 旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること。
  4. 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること。

しかし、その判定が明確でないほか、実際の取締りを行う警察関連や、この法令により各企業の保有する対象機器の財産評価が低下し、それが金融機 関の貸し剥がしまで招いて企業倒産が続出し、税収の減少という影響まで受けかねない立場の国税庁や税務署などの関連省庁にさえ十分な告知を行っていなかっ たという姿勢に、各方面から批判が続出している。
また、3月14日以前に、すでにリサイクルショップなどは安売りなどをして、いい物はすでに売れた後で残るのは良品とは言いがたいものばかりであったり、 店を閉めてしまった後であったりするなど、手遅れであるケースも数多く見られた。リサイクルショップの主張によると、PSEマークなしの家電での漏電とい う話は聞いたことがなく、マークがあるかないかで取り扱いができなくなるのはとても理不尽な話とのものである。
※リサイクルで「元の持ち主の使用に耐えてきた上で、リサイクルショップ店側の買取審査にも通った(その度合いは店によっても変わるが)」とものは、すなわち、それは故障が起こらず優良な物品である、との側面もあるとの指摘もある。

経済産業省の再方針転換
周知が不徹底だったとして経済産業省は、当面の間はPSE表示のない商品も容認するとの方針を3月24日という施行寸前というタイミングで発表した。この 方針の発表にも賛否両論があるが、施行寸前というタイミングもあってか、否定的な意見は多い。事実施行後でも店側・客側双方でトラブルの声は無くなっては いない。
本庄孝志大臣官房審議官の公式謝罪

経済産業省の本庄孝志・大臣官房審議官は2007年7月17日、都内で開いた中古事業者との意見交換会の席上、中古電気製品の販売をめぐり混乱が起きた電気用品安全法(PSE法)について、一連の混乱が同法をめぐるミスにあったことを認め、 「立法時と本格施行時にそれぞれミスをしてしまった。多くの事業者に迷惑をかけたことを深くお詫びする」 と謝罪した。経済産業省側が、ここまで明確にミスを認めての謝罪は非常に珍しく、注目を集めた。本庄審議官は、 「1999年に法律を制定した当時は中古品マーケットがそれほど大きくなかったため、中古品を念頭に置かずに立法してしまった。これが失敗の出発点。もっ と早くから問題に気づいて調査していればよかったのだが、2001年の施行から2006年の猶予期間切れまでの5年の間に、経産省の担当者もどんどん変わ り、引き継ぎもできないまま2006年に大きな問題として浮上した。1999年の立法当時の判断ミスと、昨年はじめの判断ミス、2重のミスだった」とし、 「PSE法をめぐる混乱で、店舗も従業員も財産も失った。損害を賠償してほしい」という中古事業者からの声については「償いができるなら、方法は検討した い」と発言した。

PSEマークは、法律を守って製造もしくは輸入された「特定電気用品以外の電気用品」に表示されるマークです。
「特定電気用品以外の電気用品」には、一般家庭などのコンセントにつないで使用するもの(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど)などがあります。
商品にもよりますが、このマークはおおむね電気製品の側面や裏面についている銘板などに表示されています。製造・輸入事業者が、自分たちで安全性を確認したうえで表示されます。
PES JETマークは、法律を守って製造もしくは輸入された「特定電気用品」に表示されるマークです(JETは、検査を行った機関名)。
「特定電気用品」には、主に部品(電線、ヒューズ、コンセントなど)、消費者が普段目にすることのない場所で使用されるもの(温水器、ポンプなど)、子供 やお年寄りが使うものや肌に直接ふれるもの(おもちゃ、マッサージ器、家庭用治療器など)などがあります。定められた機関で試験を行うことが法律で義務付 けられています。